むち打ちでMRI異常なしでも後遺障害の認定を受けるレシピ

14級と12級の違い

後遺障害14級と12級の違い

むち打ちで後遺障害の認定を受ける際、14級と12級では明確な違いがあります。

14級と12級の違い

後遺障害認定基準の違い

14級の神経症状では「局部に神経症状を残すもの」
12級の神経症状は「局部に頑固な神経症状を残すもの」
見ても分かる通り、「頑固な」という言葉が付くか付かないかです。
「頑固」=「痛みの度合い」ではありませんので勘違いしないようにして下さい。

他覚的所見がない上に、自覚症状に一貫性もない。これは、ほぼ確実に非該当です。しかし、確たる他覚的所見はないが、自覚症状に一貫性もあり、それに見合う適切な治療を受け、それなりの通院をしている。これで14級の可能性が出てきます。(非該当もあり得ます)

他覚的所見があることに加え、自覚症状と整合性がある。これは12級に認定される確率が高くなってきます。

他覚的所見があるのであれば、それをしっかりと証明(検査など)すれば十分12級を狙えるのですが、その場合は専門家に依頼した方が確度もコストパフォーマンスも高いでしょう。


有能な(後遺障害認定業務に長けた)行政書士に依頼し、結果12級の認定が受けられるのであれば、報酬なんて安いものです。

1番ダメ(筋違い)なことは、依頼する前は、藁をもすがる思いで連絡し、有効なアドバイスをいくつももらった結果、認定されたにも関わらず、いざ認定されたら、報酬をもったいなく考えたり、「もっと、上の等級いけませんかね?」的な考えです。(私がとやかく言うことではありませんが)

後遺障害の等級・手にする金額の違い

【認定されると自賠責から無条件に支給される金額】
14級75万円
12級224万円
これをいわゆる「裁判基準」に照らし合わせたとき、その差額はもっと大きくなります。

【裁判基準の後遺障害慰謝料】
14級110万円
12級290万円

たとえば、14級に認定されたとき、保険会社は後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせて、75万円という金額を提示してくる場合がほとんどです。内訳を問うと、「自賠責基準で14級後遺障害慰謝料は32万円になっています」「そういう決まりになっています」こんな馬鹿げた話はありません。

14級に認定され、保険会社に後遺障害慰謝料と逸失利益を合わせて75万円の提示を受けた人は多いと思いますが、これはおかしなことです。後遺障害慰謝料が32万円ということは残りの43万円が逸失利益ということになりますが、誰でも同じ逸失利益の金額というのはおかしくありませんか?

後遺障害14級の認定があれば、「数百万円の賠償金」を手にしたも同然なのです。絶対に騙されたり、言いくるめられてはいけません。

14級で75万円(後遺障害慰謝料+逸失利益)もちろん、12級で224万円を提示されても絶対に示談してはいけません。

結論

誰でも(私も)手にできる金額が1円でも多い方が良いに決まっています。(そうでない人、ごめんなさい)少なくとも私はそう思っています。後遺障害慰謝料と逸失利益は非該当ではもらえません。最低でも14級に認定されてはじめて手にできるものなのです。
そのため、非該当のまま示談交渉してしまうと、まさに「すずめの涙」(3ヶ月〜6ヶ月の通院で概ね30万円〜60万円)程度の金額提示です。

「こんなにつらい思いをさせられているのに〜」という、あなたの悲痛な叫びや主張で金額が増額されることは、まずありません。もし、数万円増額することがあっても、それは先方の想定内です。あなたが何かを訴えたから、増額したわけではありません。

つまり、当たり前ですが、非該当より14級。14級より12級となるわけです。実際は14級に相当するが(やり方を間違えたので)非該当。逆に、普通であれば非該当に相当するが(ちょっとしたコツを理解していたので)14級に認定された。このような事例は実際にたくさんあります。何かの縁で当サイトに訪れていただいたあなたには後者になっていただきたい。

ちょっとしたコツ